当財団は、
技術指向型の 中小企業の新技術、新製品等の研究開発のための
資金借入れに対する債務保証事業を行います。
新技術の開発または事業化を企業経営の主要目的としている者で、
以下の何れかの要件を満たすもの。
・ 新技術の開発または事業化の実績を有する者、もしくは新技術の開発または
事業化に必要な技術的能力および経営能力を有する者
・ 新技術の開発または事業化を積極的に行う者で財団が特に認めたもの
現在の技術水準からみて新規性を有するもので、以下の何れかの要件を満たす
もの。
・ 産業経済の健全な発展と国民生活の向上に資すると認められる新技術の
開発等に関するもの
・ 前記に準する新規製品およびこれらに関する設備、部品材料、原材料等の
開発に関するもの
研究開発のために必要な調査研究費、設計費、試験費、試作費等
一社あたり、借入金額の80%かつ8,000万円以内。
・ 当財団保証部分については担保は不要。
(残り20%部分については、金融機関窓口にご相談下さい。)
・ 原則として当該企業の代表取締役全員に連帯保証人になっていただきます。
原則5年以内(借入期間も5年以内)。
・ 保証元本に対して年2%。
・ 対象プロジェクトが成功した場合には、別途締結した特約により、
成功報酬(一時金)を納付していただきます。
※但し、被保証企業と財団が話し合いのうえ決定し、無理な負担に
ならないようにします。
申し込みのプロジェクトについては、当財団で調査を行い、
調査完了後、審査委員会の審議を経て、諾否を決定します。
<審査内容>
(1) 企業内容
(2) プロジェクトの新規性、技術内容
(3) プロジェクトの市場性
(4)事業化計画の妥当性
(5) その他、資金使途など
金融機関の定める利率とします。
当財団事務局にお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちら